二宮町・大磯町・西湘エリアの相続税申告のご相談なら、まつお相続税理士事務所

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神奈川県足柄上郡中井町の相続税申告なら、まつお相続税理士事務所

中井町の相続税を専門税理士に相談するなら、まつお相続税理士事務所へ

神奈川県足柄上郡中井町で、ご家族の相続についてお悩みではありませんか。

✅「親が亡くなったけれど、相続税がかかるのか分からない」

✅「中井町の実家や土地を相続することになったが、いくらで評価されるのか知りたい」

✅「預貯金だけでなく、土地・農地・山林などもあり、財産の整理ができていない」

✅「相続税の申告を税理士に依頼したいが、どの税理士に相談すればよいか分からない」

このようなお悩みがあれば、神奈川県中郡二宮町を拠点とする、まつお相続税理士事務所へご相談ください。

一般的な税理士が経験する相続税申告は年1件程度ですが、

当事務所は、相続税申告を専門として、これまで累計200件超の相続税申告に携わってきた税理士事務所です。

代表税理士の松尾大志が、初回のご相談から財産評価、遺産分割の検討、相続税申告書の作成・提出まで一貫して対応します。

また、代表税理士は元TAC相続税法講師、元上場企業相続事業承継コンサルタントでもあり、相続税の専門知識と実務経験の両面から、ご家族の状況に応じた申告をサポートします。
この記事を書いたのは代表税理士 松尾大志です。

中井町で相続税の申告が必要かどうか、まず確認しましょう

相続が発生したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。

相続税は、相続した財産の合計額などから債務や葬式費用などを差し引いて計算した「正味の遺産額」が、基礎控除額を超える場合に原則として申告・納税が必要になります。

基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
遺産に係る基礎控除について詳しくは⇒こちら

ただし、相続財産には預貯金だけではなく、不動産、有価証券、生命保険、非上場株式なども含まれるため、「預金はそれほど多くないから相続税はかからない」と自己判断するのは注意が必要です。
相続財産について詳しくは⇒こちら

相続税の申告が必要な場合、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。

例えば4月1日にご逝去された場合、翌年2月1日が相続税の申告期限です。

「自分の場合は申告が必要なのか?」

この段階から税理士にご相談いただいて構いません。

まつお相続税理士事務所では、「せっかくご相談いただいたからには責任と覚悟を持った回答をしたい」という思いから
初回相談30分につき9,800円(税込)を頂戴しておりますが、
注目!
神奈川県の方限定で初回30分無料相談を実施しています。

中井町の相続では「土地の評価」が重要になることがあります

中井町には宅地だけでなく、田、畑、山林などの土地も存在しています。

そのため、中井町で相続が発生した場合には、

✅自宅の土地
✅先祖代々所有している土地
✅農地
✅山林
✅賃貸用不動産
✅駐車場
✅その他の土地

など、複数の不動産について相続税評価が必要になるケースがあります。

相続税における土地評価は、単純に固定資産税評価額や売買価格をそのまま使うものではありません。

土地の所在地や形状、道路との接し方、利用状況などを確認し、路線価方式や倍率方式など、

財産評価基本通達に基づいた方法で適正に評価する必要があります。

また、中井町についても国税庁が路線価図や評価倍率表を公表しており、土地によって評価方法が異なる場合があります。

土地の評価方法を誤ると、相続税額が大きく変わる可能性があります。

だからこそ、相続税申告では「土地を正しく評価できる税理士」を選ぶことが重要です。

「実家の土地」がある方は小規模宅地等の特例にも注意

中井町で親御様のご自宅を相続する場合、特に確認しておきたいのが小規模宅地等の特例です。

一定の要件を満たす場合、被相続人が居住していた自宅の土地について、相続税の課税価格に算入する価額を大幅に減額できる制度があります。

代表的な「特定居住用宅地等」では、一定の要件のもと、330㎡までの部分について80%減額の対象となる場合があります。

ただし、誰が相続するのか、相続開始前の居住状況、相続後の保有・居住状況など、細かな要件があります。

「実家だから80%減額できる」と単純に判断できるものではありません。

中井町のご自宅や土地を相続された方は、遺産分割の前に小規模宅地等の特例が利用できるかどうかを確認することをおすすめします。
小規模宅地等の特例について詳しくは⇒こちら

相続税を安くすることだけが、良い遺産分割とは限りません

相続では、「誰がどの財産を取得するのか」という遺産分割が非常に重要です。

例えば、一次相続だけを考えて、

「配偶者が全部相続すれば相続税が少なくなる」

という理由だけで遺産分割を決めると、将来の二次相続で子どもに大きな相続税が発生することがあります。

そのため当事務所では、目の前の相続税だけを見るのではなく、将来の二次相続まで考慮して遺産分割を検討することを大切にしています。

ご家族の財産状況や年齢、今後の生活資金などを踏まえながら、「今回の相続」だけでなく「家族全体の相続税負担」を考えたご提案を行います。

相続税だけでは終わらない。中井町の相続を各専門家と連携してサポート

相続が発生すると、相続税の申告以外にもさまざまな手続きが必要になります。

例えば、

✅不動産の相続登記 → 司法書士

✅遺産整理・各種書類作成 → 行政書士

✅遺産分割をめぐる争い → 弁護士

など、それぞれ専門資格が必要となる手続きがあります。

まつお相続税理士事務所では、税理士だけですべての手続きを行うのではなく、
注目!
信頼できる弁護士・司法書士・行政書士など、相続に関わる専門家と強固に連携しています。

税務だけでなく、相続手続き全体を見渡しながら、それぞれの分野に精通した専門家につなぐことで、

ご相談者様の負担をできるだけ軽くすることを目指しています。

「相続税だけ相談したい」という方はもちろん、

「何から始めればいいのか全く分からない」

という方も、まずはご相談ください。

相談から申告完了までの流れ

✅STEP 1 まずはご連絡ください
お電話・メール・Webフォームメールでのお問い合わせはこちらをクリック
「中井町の相続について相談したい」とひと言いただければ十分です

✅STEP 2 初回無料相談(30分・来所またはオンライン)
・亡くなった方との関係・財産の概要をお聞きします
・相続税がかかるかどうかの見当をお伝えします
・今後のスケジュールと費用の目安をご説明します

✅STEP 3 ご依頼・資料収集
戸籍・預金残高証明・不動産の資料など
必要書類の収集をサポートします

✅STEP 4 財産評価・節税対策の検討
土地の現地調査を実施
小規模宅地等の特例など、使える節税手段をすべて検討します

✅STEP 5 遺産分割協議のアドバイス
誰がどの財産を取得するかを、税額が最小になるよう提案します

✅STEP 6 申告書作成・提出
申告期限(10か月以内)までに税務署へ提出します
申告後のご不明点にも対応します

中井町の方からよくある相続税のご相談

Q.中井町の管轄税務署はどこですか

A.小田原税務署です。
✅所在地
〒250-8511
小田原市荻窪440番地
電話:代表 0465-35-4511
✅管轄区域
小田原市、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
✅案内図

東海道本線小田原駅 徒歩15分
小田急線小田原駅 徒歩15分
箱根登山電車小田原駅 徒歩15分
大雄山線小田原駅 徒歩15分
✅【駐車場利用可能台数】
 通常期:38台(内、車椅子使用者用1台)
 確定申告期:32台(内、車椅子使用者用1台)

Q.中井町の管轄法務局はどこですか

A.横浜地方法務局 西湘二宮支局です。
✅所在地
〒259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
✅電話:0463(70)1102
✅案内図

✅交通手段
JR東海道線「二宮」駅下車,徒歩10分または神奈中バス「堂面」バス停下車,徒歩5分
✅取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで

Q.中井町の実家を相続するのですが、相続税はかかりますか?

A.相続税がかかるかどうかは、土地・建物の評価額、預貯金、有価証券、生命保険などの財産を確認したうえで判断します。

まずは現在分かっている財産だけでも構いませんので、ご相談ください。

Q.親名義の土地がいくつあるのか、全部把握できていません

A.相続では、普段使っていない土地や、昔から所有している土地が見つかることがあります。

特に不動産を複数所有されている場合には、財産調査を丁寧に行う必要があります。

Q.自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えますか?

A.小規模宅地等の特例は非常に大きな節税効果が期待できる一方、適用要件が細かい制度です。

相続人の状況や居住状況などを確認したうえで無料診断いたします。

Q.相続税申告を税理士に依頼するか迷っています

A.相続税申告は、一度申告すると後から修正するのが簡単ではありません。

特に不動産評価や特例の適用は税理士によって判断や経験に差が出やすい部分です。

「まず相談してから決めたい」という方も歓迎しています。

まつお相続税理士事務所が中井町の相続税申告で選ばれる理由

相続税に特化した専門事務所

当事務所は相続税申告を専門として業務を行っています。

これまで累計200件を超える相続税申告に携わり、土地評価、各種特例、遺産分割、二次相続など、相続税特有の論点について経験を積み重ねています。

代表税理士が最初から最後まで担当

最初のご相談から申告書の提出まで、代表税理士の松尾大志が一貫して対応します。

大手税理士法人のように担当者がコロコロと頻繁に変わることなく、

ご家族の状況を継続して把握したうえでサポートします。

弁護士・司法書士・行政書士などとの強固な連携

相続は税金だけで完結するものではありません。

当事務所では、信頼できる弁護士・司法書士・行政書士などの相続周辺士業と連携し、必要に応じて各専門家をご案内しています。

中井町からまつお相続税理士事務所へのアクセス

まつお相続税理士事務所は、神奈川県中郡二宮町を拠点として、神奈川県全域の相続税申告に対応しています。
中井町からもご相談いただきやすい立地です。
Googleマップ

また、ご来所でのご相談だけでなく、状況に応じて電話・オンライン(Zoom)でのご相談にも対応しています。

中井町で相続税申告についてお悩みの方は、遠慮なくお問い合わせください。

中井町の相続税申告は、まつお相続税理士事務所へ

相続税について、

✅「そもそも申告が必要なのか」

✅「土地はいくらで評価されるのか」

✅「小規模宅地等の特例は使えるのか」

✅「どのような遺産分割にすればよいのか」

✅「相続税を払いすぎないためには、何を確認すればよいのか」

など、分からないことがあって当然です。

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。

だからこそ、最初の段階で相続税の専門家に相談することが大切です。
注目!
まつお相続税理士事務所では、中井町を含む神奈川県の方を対象に、30分無料相談を実施しています。

相続税の申告が必要かどうか、概算でどのくらいの相続税がかかりそうか、といった段階からご相談いただけます。

まつお相続税理士事務所 事務所情報

代表税理士:松尾大志 所在地:神奈川県中郡二宮町百合が丘⇒事務所概要はこちら

初回相談:神奈川の方に限り30分無料

対応業務

✅相続税申告 / 生前相談・相続税の試算
✅山林・農地・事業用資産の評価
✅農地の納税猶予の特例の適用
✅老舗・商家の事業承継を絡めた相続の設計
✅別荘・リゾート施設の評価
✅小規模宅地等の特例の適用
✅遺産分割協議書の作成サポート
✅相続税の還付(更正の請求)
✅税務調査への対応・立会
✅準確定申告
✅法人決算・法人確定申告
✅税務顧問
✅非上場株式評価

対応エリア

中井町・秦野市・小田原市・南足柄市・箱根町・湯河原町・真鶴町・二宮町・大磯町・平塚市および西湘エリア周辺

代表税理士・松尾大志からひとこと

中井町のご相談者からよく聞く言葉があります。

「うちの土地が一体いくらになるのか、全然見当がつかなくて。」

それは正直な感覚だと思います。

中井町では、土地の場所と種類によって評価額が極端に変わります。

秦野中井ICそばの宅地と、半分形の保安林では、同じ面積でも評価額が100倍以上違うことがある。そんなまちです。

だからこそ、「だいたいこのくらいだろう」という見当で進めることが、最も危険なやり方です。

当事務所では、初回の無料相談で「お客様の財産、大まかにこういう方向性です」というところまで、きちんとお話しします。

「相談してみて良かった」と思っていただけるように準備してお待ちしています。

関連ページ

✅[相続税がかかるかどうか5分でわかるチェック]⇒こちら
✅[小規模宅地等の特例・実例解説(評価額2,300万円減の事例)]⇒こちら
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本ページの内容は執筆時点の法律・税制に基づいています。路線価・地価は毎年改定されます。個別の判断については必ず専門家にご相談ください。 著者:松尾大志 / まつお相続税理士事務所 / 神奈川県中郡二宮町百合が丘

税務署への書類提出や交渉もすべて当事務所が代行いたします。

相談受付中!
090-5481-8126
今すぐ、お気軽にお電話ください。

※営業のお電話は固くお断りいたします

※当事務所では責任を持った質の高いアドバイスをご提供するため、
ご相談料(30分:9,800円/税込)を頂戴しております。

注目!ただし、神奈川県の方は30分無料です。

「申告が必要か?」
「いくらかかりそうか?」を的確に診断いたします。

担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。

【対応時間:10時~17時(月~金)】【休日:土日祝日】
※事前予約により電話・オンライン(Zoom)限定で夜間・土日祝日も対応
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