二宮町・大磯町・西湘エリアの相続税申告のご相談なら、まつお相続税理士事務所

まつお相続税理士事務所
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神奈川県南足柄市の相続税なら相続税専門税理士へ無料相談|まつお相続税理士事務所

南足柄市で相続税にお困りなら、相続税専門のまつお相続税理士事務所にご相談ください

神奈川県南足柄市で相続が発生し、

「相続税がかかるのか分からない」

「自宅や土地を相続することになったが、いくらで評価するのか分からない」

「親が所有していた土地や預貯金など、相続財産をどう整理すればよいのか分からない」

「相続税申告を税理士に依頼したいが、相続税に詳しい税理士をどう選べばよいのか分からない」

このようなお悩みはありませんか。

まつお相続税理士事務所は、相続税申告を専門に取り扱う税理士事務所です。

この記事は私が書きました。まつお相続税理士事務所 代表 松尾大志です。

これまで累計200件を超える相続税申告に携わり、

土地評価
小規模宅地等の特例
遺産分割
二次相続

など、相続税特有の論点を数多く取り扱ってきました。

代表税理士の松尾大志は税理士の学校「資格の大原」にて法人税法講師、

おなじく税理士の学校「TAC株式会社」にて相続税法講師として「税理士という税法のプロに税法を教える」経験を積み、

さらに過去には上場企業で相続・事業承継コンサルティングにも携わってきました。

単に相続税の申告書を作成するだけではなく、

「相続税をどう計算するか」
「どのように財産を評価するか」
「どのような遺産分割がご家族にとって適切なのか」
「次の相続まで考えるとどうするのがよいのか」

という視点から、ご家族の相続を総合的にサポートします。

南足柄市で相続税申告をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

南足柄市で相続税の申告が必要になるケースとは?

相続が発生したからといって、すべての方に相続税がかかるわけではありません。

相続税は、相続財産などから債務や葬式費用などを差し引いて計算した「正味の遺産額」が、

基礎控除額を超える場合に、原則として申告・納税が必要になります。

基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

です。
基礎控除について詳しくはこちら
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。

ただし、相続財産は預貯金だけではありません。

自宅や土地、賃貸物件、農地、山林、有価証券、生命保険なども相続税の計算対象となるため、

「銀行預金はそれほど多くないから相続税はかからないだろう」

と自己判断するのは注意が必要です。

また、相続税の申告が必要となる場合、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税をする必要があります。

「相続税がかかるかどうかだけ知りたい」という段階でも問題ありません。

まずはお気軽にご相談ください。

南足柄市の相続で重要になる「土地の評価」

南足柄市で相続税を考えるうえで、特に重要になるのが土地の評価です。

南足柄市は面積約77.09㎢の広さがあり、市域の約7割を森林が占めています。

そのため、相続財産の中に、

自宅の土地
先祖代々所有している土地
山林
畑・農地
賃貸物件の土地
駐車場
その他の不動産

などが含まれているケースも考えられます。

相続税における土地評価は、

単純に固定資産税評価額や不動産会社の査定額をそのまま使用するものではありません。

国税庁が定める財産評価のルールに従い、

土地の所在地や形状、

道路との接し方、

利用状況などを確認したうえで、路線価方式または倍率方式などにより評価します。

国税庁は毎年、南足柄市を含む神奈川県の路線価図・評価倍率表を公表しています。

特に土地については、

「評価額をどのように算定するか」

によって、最終的な相続税額が大きく変わることがあります。

だからこそ、相続税申告では土地評価の経験が豊富な税理士に相談することが重要です。

南足柄市の相続で「小規模宅地等の特例」を忘れてはいけません

相続した土地の評価を考える場合、もう一つ重要なのが小規模宅地等の特例です。

例えば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地について、一定の要件を満たす場合には、一定面積まで土地の評価額を大幅に減額できる可能性があります。

代表的な「特定居住用宅地等」では、一定の要件を満たす場合、330㎡までの部分について80%減額が認められます。

ただし、この特例は、

「実家だから必ず使える」

という制度ではありません。

誰が相続するのか、相続開始前の居住状況、相続後の保有状況など、さまざまな要件を確認する必要があります。

そのため、

遺産分割を決める前に、小規模宅地等の特例を使えるかどうかを確認する

ことが非常に重要です。
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら

相続税を抑えるだけでなく「二次相続」まで考える

相続では、「今回の相続税をいくらにするか」だけを考えればよいわけではありません。

例えば、配偶者がいる場合、

「配偶者が多くの財産を相続した方が今回の相続税は安くなる」

というケースがあります。

しかし、その後に配偶者の相続が発生すると、今度は子どもが大きな財産を相続することになり、二次相続で相続税負担が大きくなる可能性があります。

そのため、まつお相続税理士事務所では、

一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた遺産分割

を重視しています。

ご家族の財産状況、相続人の人数、将来の生活資金などを考慮しながら、

「今回の相続税を減らすこと」

だけではなく、

「ご家族全体で将来どのような税負担になるのか」

まで考えてご提案します。

上場企業での「相続・事業承継コンサルティング経験」も活かした相続対策

まつお相続税理士事務所の代表税理士・松尾大志は、

過去に上場企業で相続・事業承継コンサルティングに携わった経験があります。

相続税申告だけではなく、

「財産をどう引き継ぐのか」
「家族にどう財産を残すのか」
「事業や会社を次の世代にどう承継するのか」

という視点から相続を考えてきた経験があります。

相続財産が多いご家庭
不動産を複数所有しているご家庭
会社経営者・オーナー経営者のご家庭

では、
単純な相続税計算だけではなく、将来の財産承継まで考えた検討が必要になる場合があります。

相続税申告の専門知識と、これまでの相続・事業承継コンサルティング経験を組み合わせ、ご家族にとってより良い財産承継を考えます。

南足柄市の相続は税理士だけでは完結しません

相続が発生すると、相続税申告以外にもさまざまな手続きが必要になります。

例えば、

不動産の相続登記 → 司法書士

相続手続き・各種書類作成 → 行政書士など

遺産分割をめぐる紛争・法律問題 → 弁護士

など、それぞれ専門家の力が必要となる場面があります。

まつお相続税理士事務所では、税理士だけで相続のすべてを処理しようとするのではなく、

弁護士・司法書士・行政書士など、相続周辺士業との強固な連携体制を構築しています。

税務については当事務所が責任をもって対応し、

それ以外の専門的な問題については、必要に応じて信頼できる専門家と連携します。

「相続税だけではなく、相続全体について何から始めればよいか分からない」

という方にも、安心してご相談いただける体制を整えています。

南足柄市でよくある相続税のご相談

Q.南足柄市の管轄税務署はどこですか

A.小田原税務署です。
✅所在地
〒250-8511
小田原市荻窪440番地
電話:代表 0465-35-4511
✅案内図

東海道本線小田原駅 徒歩15分
小田急線小田原駅 徒歩15分
箱根登山電車小田原駅 徒歩15分
大雄山線小田原駅 徒歩15分
✅【駐車場利用可能台数】
 通常期:38台(内、車椅子使用者用1台)
 確定申告期:32台(内、車椅子使用者用1台)

Q.南足柄市の管轄法務局はどこですか

A.横浜地方法務局 西湘二宮支局です。
✅所在地
〒259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
✅電話:0463(70)1102
✅案内図

✅交通手段
JR東海道線「二宮」駅下車,徒歩10分または神奈中バス「堂面」バス停下車,徒歩5分
✅取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで

南足柄市の自宅を相続します。相続税はかかりますか?

相続税がかかるかどうかは、自宅の土地・建物だけではなく、預貯金、有価証券、生命保険など、相続財産全体を確認して判断する必要があります。

まずは現在分かっている財産だけでも構いません。

「相続税がかかるかどうか知りたい」という段階からご相談ください。

南足柄市に土地をいくつも持っています。どう評価すればよいですか?

土地の相続税評価は、土地の所在地や形状、利用状況などによって評価方法や評価額が変わります。

特に土地が複数ある場合には、一つ一つの土地を確認し、適切な評価方法を検討する必要があります。

土地の評価に不安がある方は、相続税申告の経験が豊富な税理士への相談をおすすめします。

山林や使っていない土地があります。相続税はかかりますか?

山林や利用していない土地であっても、相続財産として評価が必要になる場合があります。

「今は使っていない土地だから財産ではない」ということにはなりません。

名義や所在地、利用状況などを確認しながら、適切に相続財産を把握することが大切です。

相続人同士で遺産の分け方が決まりません

税理士は法律上の紛争を解決することはできません。

一方で、相続税の観点から、

「この財産を誰が取得すると税負担がどうなるのか」

「小規模宅地等の特例を使える可能性があるのはどのような場合か」

「二次相続まで考えるとどのような分け方が考えられるか」

といった情報を提供することはできます。

法的な紛争がある場合には、当事務所が連携する弁護士などの専門家と協力しながら対応します。

すでに遺産分割協議を終えていますが、相談できますか?

もちろん可能です。

すでに遺産分割の方向性が決まっている場合でも、その内容を確認したうえで相続税申告を進めます。

また、まだ正式に遺産分割協議を成立させていない場合には、相続税の観点から検討しておいた方がよいポイントをご説明します。

まつお相続税理士事務所が南足柄市の相続税申告で選ばれる理由

1.相続税申告に特化している

相続税は、所得税や法人税などとは異なる専門性が求められる税目です。

当事務所では、相続税申告を専門として取り扱っています。

累計200件を超える相続税申告の経験をもとに、土地評価、各種特例、財産調査、遺産分割、二次相続などを丁寧に検討します。

2.代表税理士が直接対応

ご相談から申告まで、代表税理士の松尾大志が一貫して対応します。

注意!
大手の税理士法人は担当者がコロコロと変わります。

初回面談を対応した税理士を気に入って依頼したのに、申告書作成は無資格のスタッフが行っていたり・・・

引継がなされず、担当者変更の度におなじ話をさせられたり・・・

そのようなお悩みをお持ちの方には、当事務所が最適です。

ご家族の事情や財産状況を把握した税理士が、最後まで責任をもって対応します。

3.元TAC「相続税法講師」・元資格の大原「法人税法講師」

税理士の学校である資格の大原とTAC株式会社にて相続税法と法人税法を通算12年教えていました。

相続税法の専門知識を、実際の相続税申告の現場で活かしています。

4.上場企業での相続・事業承継コンサルティング経験

過去には上場企業で相続・事業承継コンサルティングに携わった経験があります。

相続税の計算だけではなく、財産承継・事業承継という長期的な視点から相続を考えます。

5.相続周辺士業との強固な連携

弁護士・司法書士・行政書士など、相続に関わる各分野の専門家と連携しています。

相続税だけでは解決できない問題についても、必要に応じて適切な専門家と協力しながら相続全体をサポートします。

南足柄市からまつお相続税理士事務所へのご相談

まつお相続税理士事務所は、神奈川県中郡二宮町を拠点として、南足柄市を含む神奈川県内の相続税申告に対応しています。

南足柄市からのご相談についても、来所相談に加えて、状況に応じて電話やオンラインでのご相談に対応しています。

「税理士に相談するほどのことなのか分からない」

という段階でも問題ありません。

相続税がかかる可能性があるのか、申告が必要なのか、土地をどのように評価するのか。

分からないことを一つずつ整理するところからお手伝いします。

南足柄市の相続税申告は、まつお相続税理士事務所へ

相続は、ほとんどの方にとって一生に何度も経験するものではありません。

一方で、相続税申告には期限があり、相続財産の評価や特例の適用、遺産分割など、専門的に検討しなければならない事項が数多くあります。

特に南足柄市で、

自宅や土地を所有している方

複数の不動産を所有している方

山林・農地などを所有している方

相続財産が多く、二次相続まで考えておきたい方

会社経営者・オーナー経営者のご家族

は、早めに相続税の専門家へご相談ください。

まつお相続税理士事務所では、相続税申告について30分無料相談を行っています。

「相続税がかかるか知りたい」

「土地の評価を見てほしい」

「相続税申告をどこに頼めばよいか相談したい」

というご相談でも構いません。

南足柄市で相続税にお悩みの方は、相続税専門のまつお相続税理士事務所へご相談ください。

南足柄市からの相談の流れ

STEP 1 まずはご連絡ください
電話・メール・Webフォームにて
「南足柄市の相続について相談したい」とひと言いただければOKです
メールでのお問い合わせはこちらをクリック

STEP 2 初回無料相談(30分)
財産の種類・相続人構成・事業承継の状況をお聞きし
・相続税がかかるかどうかの見当
・農地・山林・事業用資産の評価の方向性
・士業連携が必要かどうかの判断
・申告スケジュールと費用の目安
をその場でお伝えします(来所・松田町ご訪問・オンライン対応)

STEP 3 資料収集・現地調査
農地台帳・山林の公図・測量図・法人決算書などを収集
必要に応じて現地を訪問し、利用状況を確認します

STEP 4 財産評価・節税策・事業承継設計
農地・山林・事業用資産を含めた精緻な評価を実施
農地の納税猶予・小規模宅地等の特例・事業承継特例など
使えるすべての手段を検討します

STEP 5 士業連携(必要な場合)
相続登記・農地の名義変更・遺産分割調停・遺言執行など
税務以外の問題は連携士業へスムーズにつなぎます

STEP 6 申告書作成・提出
申告期限(相続開始から10か月以内)に確実に対応します

関連ページ:

相続税がかかるかどうか5分でわかるチェックはこちら
小規模宅地等の特例・実例解説(評価額2,300万円減の事例)はこちら
払いすぎた相続税を取り戻す方法はこちら

対応エリア:開成町 / 松田町 / 大井町 / 中井町 / 二宮町 / 大磯町 / 小田原市 / 秦野市 / 南足柄市 / 山北町 / 平塚市

本ページの内容は執筆時点の法律・税制に基づいています。路線価・地価は毎年改定されます。 著者:松尾大志 / まつお相続税理士事務所 / 神奈川県中郡二宮町

税務署への書類提出や交渉もすべて当事務所が代行いたします。

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今すぐ、お気軽にお電話ください。
※営業のお電話は固くお断りいたします

※当事務所では責任を持った質の高いアドバイスをご提供するため、
ご相談料(30分:9,800円/税込)を頂戴しております。

注目!ただし、神奈川県の方は30分無料です。

「申告が必要か?」
「いくらかかりそうか?」を的確に診断いたします。

担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。

【対応時間:10時~17時(月~金)】【休日:土日祝日】
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