【銀行口座の凍結と相続手続き】「故人の預金がおろせない!」口座凍結の理由と、スムーズに解除するための3つのステップ
はじめに
「家族が亡くなった後、銀行に行ったら口座が凍結されてしまい、当面の生活費や葬儀費用に困ってしまった……」
相続が発生した際、多くの方が最初に直面する大きな壁が、この「銀行口座の凍結」です。
故人名義の口座が使えなくなることを知らずに慌ててしまったり、
複雑な書類集めに翻弄されたりするケースは後を絶ちません。
今回は、なぜ口座が凍結されるのかという理由から、
スムーズに凍結を解除して預金を引き出すための手順まで、
実務の現場を知る税理士の視点で分かりやすく解説します。
監修:松尾大志(まつお相続税理士事務所 代表・元上場企業相続コンサル・元TAC相続税法講師)
対応エリア:神奈川県二宮町・大磯町・小田原市・平塚市・中井町・秦野市ほか神奈川県

1. なぜ?銀行口座が凍結される仕組みと理由
金融機関が口座名義人の死亡を知った瞬間、その口座は厳格にロック(凍結)されます。
ネットニュースや役所への死亡届の提出で自動的に止まるわけではありませんが、
銀行が訃報を把握した段階で手続きが行われます。
金融機関が口座を凍結する最大の理由は、「相続財産をめぐるトラブルを防ぐため」です。
特定の相続人が勝手にお金を引き出してしまうと、
他の相続人との間で「誰がいくら使ったのか」という激しい争いに発展してしまいます。
そのため、法律上の権利者がはっきりするまで、
一時的に出入金をストップさせる仕組みになっています。
しかし、残された家族にとっては、葬儀費用や医療費の支払いなど、まとまった現金が必要なタイミングであるため、
この凍結が大きな負担となるのも事実です。
2. 口座凍結を解除し、預金を引き出すための「3つのステップ」
凍結された口座からお金を引き出したり、名義を変更したりするためには、金融機関所定の相続手続きを行う必要があります。
一般的な流れは以下の3つのステップで進みます。
ステップ①:金融機関への連絡と必要書類の確認
まずは、故人が口座を持っていた各金融機関へ「名義人が亡くなったこと」を伝えます。
この時、銀行ごとに微妙に異なる必要書類や専用の申請用紙(相続届など)の案内をもらいます。
ステップ②:膨大な「戸籍謄本」等の収集
口座凍結の解除には、主に以下の書類が求められます。
✅相続人全員の戸籍謄本
✅相続人全員の印鑑証明書
✅遺産分割協議書(遺言書がない場合)
特に「出生から死亡までの戸籍」は、遠方の自治体から取り寄せる必要があるなど、
想像以上に時間と手間がかかります。
ステップ③:書類の提出と払い戻し・名義変更
書類を不備なく揃えて金融機関の窓口に提出すると、
審査を経て通常2〜3週間程度で手続きが完了します。
その後、指定口座への振り込みや、解約金の受け取りが行われます。
3. 「今すぐお金が必要!」そんな時のための救済措置
「口座が凍結されてしまったけれど、当面の生活費や葬儀代をどうにかしたい……」という場合には、
注目!
「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を利用することができます。
この制度を使えば、
✅一定の条件(金融機関ごとの上限額:原則として「預金額×1/3×当人の法定相続分」など)の範囲内であれば、
✅単独で故人の預金を引き出すことが可能です。
急な出費が必要なときは、泣き寝入りせずにこの仕組みを活用しましょう。
まとめ:事前の準備とスムーズな連携が安心を生む
銀行口座の凍結解除や書類集めは、悲しみの中にあるご遺族にとって重労働です。
また、この預金残高の正確な把握は、
のちに行う「相続税の申告」の基礎データとしても欠かせないものとなります。
✅「複雑な戸籍集めや銀行の手続きをスムーズに進めたい」
このようなご不安やお困りごとがございましたら、どうぞ一人で抱え込まずに当事務所へご相談ください。
相続手続き全体のスケジュールを見据え、安心できる進め方をサポートいたします。
本記事の内容は執筆時点の法律・税制に基づいています。税制は改正されることがあります。個別の判断については必ず専門家にご相談ください。
監修:代表税理士 松尾大志 / まつお相続税理士事務所 / 神奈川県中郡二宮町
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