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相続税、かかるの?かからないの?5分でわかる3ステップ確認法|神奈川の相続税専門税理士が解説

相続税、かかるの?かからないの?

5分でわかる3ステップ確認法を、神奈川の相続税専門税理士が解説します

監修:代表税理士 松尾大志(まつお相続税理士事務所 代表・元TAC相続税法講師・元上場企業相続事業承継コンサル)
対応エリア:神奈川県全域に対応⇒特に二宮町・大磯町・小田原市・平塚市・中井町・秦野市エリア

親が亡くなった直後に、多くの方がまず頭に浮かべる疑問がこれです。

✅「うちは、相続税がかかるんだろうか。」
「かかるなら、いくらくらいなのか。」
「かからないなら、何もしなくていいのか。」

この疑問が解消されないまま時間が過ぎていくのは、精神的にも実務的にも消耗します。

悲しみの中にいながら、ずっと「税金のことが不安」という状態が続くのは本当につらいことです。

だから今回は、できるだけシンプルに、5分で「かかるかどうかの見当」がつく方法をお伝えします。

税理士として累計200件以上の申告に関わってきた経験から、実務で「ここでつまずく人が多い」というポイントも一緒にお伝えします。

まず知っておきたいこと:相続税は「全員」にかかるわけではない

当たり前に聞こえるかもしれませんが、ここを誤解している方が意外と多いです。

相続税は、財産を相続した全員に課税されるわけではありません。

国税庁の統計によると、亡くなった方のうち相続税の申告が必要になるのは全体の約9〜10%前後です。

つまり、約9割の方には相続税はかからないのです。

「相続税が心配」とおっしゃる方のうち、実際に申告が必要だったのは半分以下、というのが私の実感でもあります。

だから、まず「自分がその9割に入るかどうか」を確認するのが最初のステップです。

【STEP 1】法定相続人の数を数える

相続税がかかるかどうかの判断基準になる「基礎控除額」は、法定相続人の数によって変わります。

法定相続人とは、民法で定められた相続の権利がある人のことです。 順番と範囲は次のとおりです。

【法定相続人の範囲と順位】
✅配偶者(夫・妻) → 常に法定相続人
✅第1順位:子(養子・認知した子を含む)
✅第2順位:父母・祖父母(子がいない場合)
✅第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合)

数え方の注意点
✅ すでに亡くなっている子がいる場合は、その子の子(孫)が代わりに相続人になる(代襲相続)
✅ 養子は原則1人まで法定相続人に算入(実子がいない場合は2人まで)
✅ 相続放棄した人がいても、基礎控除の計算上は「いなかったこと」にしない
ここでのチェック:法定相続人は何人いますか?

人数をメモしておきましょう。次のSTEPで使います。

【STEP 2】基礎控除額を計算する

法定相続人の数が確認できたら、基礎控除額を計算します。計算式はシンプルです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

人数別・基礎控除額の早見表
✅法定相続人が1人⇒3,600万円
✅法定相続人が2人⇒4,200万円
✅法定相続人が3人⇒4,800万円
✅法定相続人が4人⇒5,400万円
✅法定相続人が5人⇒6,000万円

たとえば「配偶者と子ども2人」という一般的なケースでは、法定相続人が3人なので、基礎控除は4,800万円です。

ここでのチェック:あなたのご家庭の基礎控除額は?

____万円(計算してみましょう)

【STEP 3】相続財産の合計額と比べる

基礎控除額が出たら、次は相続財産の合計額と比べます。

✅相続財産の合計 < 基礎控除額 → 相続税はかからない(申告も不要)
✅相続財産の合計 > 基礎控除額 → 相続税の申告・納税が必要

相続財産に含まれるもの・含まれないもの

ここが多くの方が「自分では判断できない」と感じる部分です。

【含まれる財産(課税対象)】

✅現金・預貯金⇒銀行口座の残高、現金
✅不動産⇒土地・建物(路線価または固定資産税評価額をもとに計算)
✅有価証券⇒株式・投資信託・国債の残高証明書
✅みなし相続財産⇒生命保険金(一部)・死亡退職金(一部)
✅生前贈与⇒亡くなる前3〜7年以内の贈与財産(持ち戻し)
✅その他⇒ゴルフ会員権・貴金属・美術品・自動車など

【差し引けるもの(マイナス財産)】

✅借入金・ローン⇒住宅ローン残高、借金
✅未払い税金・医療費⇒固定資産税の未払い分など
✅葬儀費用⇒通夜・葬儀・火葬の費用(香典返し・墓石は除く)

特に注意:「生命保険金」と「不動産」の扱い

生命保険金には「非課税枠」がある

生命保険金は、相続財産に含まれますが、一定額までは非課税です。

生命保険の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

つまり、法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税。
受け取った保険金がこの範囲内なら、その分は課税財産に含めなくて構いません。

不動産の評価額は「実勢価格」ではない

これが一番の落とし穴です。

相続税の計算で使う土地の評価額は、不動産業者が提示する「売値(実勢価格)」ではありません。

路線価(国税庁が毎年公示する値)や固定資産税評価額をもとに計算した値を使います。

一般的に、路線価は実勢価格の70〜80%程度と言われています。

つまり「不動産屋に聞いたら5,000万円と言われた土地」でも、相続税の計算では3,500〜4,000万円程度になる可能性があります。

「市場価格で計算したら基礎控除を超えそうだ」と思っていた方が、路線価ベースで計算すると下回っていた、というケースは珍しくありません。
相続税の不動産評価についてはこちら

【判定結果】あなたはどのパターン?

パターンA:財産合計が基礎控除を明らかに下回る

→ 相続税はかかりません。申告も原則不要です。
ただし、以下の場合は「税額ゼロでも申告が必要」なケースがあります。

▶ 配偶者の税額軽減を使う場合
▶ 小規模宅地等の特例を使う場合
▶ 非上場株式の納税猶予などを使う場合

これらを使って税額がゼロになる場合も、申告書の提出が必要です。油断は禁物です。

⚠️ パターンB:財産合計が基礎控除のギリギリ前後にある

→ これが最も慎重な対応が必要なゾーンです。
私が実務で一番「早めに相談してほしい」と思うのが、このパターンBの方です。

なぜなら、「ギリギリかからないだろう」と思って申告しなかった結果、

後から税務署に指摘されて延滞税・無申告加算税というペナルティを課されるケースが実際にあるからです。

ギリギリのラインにいる方は、次の要因によって結果が変わります。

▶ 不動産の評価の仕方(補正の有無で数百万円変わる)
▶ 生前贈与の持ち戻し(3〜7年分の贈与が足し戻される)
▶ みなし相続財産の計上漏れ(保険金・退職金の確認)

「たぶん大丈夫」ではなく、

「確認して確実に大丈夫」にしてから判断してください。

📋 パターンC:財産合計が基礎控除を明らかに上回る

→ 相続税の申告・納付が必要です。
申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。

早めに専門家に相談し、節税できる特例・控除を最大限活用することが重要です。

主な節税の柱:

✅ 小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額を最大80%減額)
✅ 配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税)
✅ 障害者控除
✅ 生命保険・死亡退職金の非課税枠の活用

小規模宅地等の特例の詳しい解説は [こちらの記事] をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q:相続税の申告書は自分で作れますか?

A:
財産が預貯金のみでシンプルなケースなら、自力でも対応できます。

ただし、不動産が含まれる場合は土地の評価が複雑なため、専門家への依頼をお勧めします。

評価の誤りは、税務調査で指摘されるリスクにもつながります。

Q:「たぶんかからないだろう」と判断して申告しなかった場合、どうなりますか?

A:
後から「実はかかっていた」と判明した場合、本来の税額に加えて延滞税・無申告加算税が課されます。

グレーゾーンにある方は、専門家に確認してから判断することを強くお勧めします。

Q:相続税がかかるかどうか、無料で教えてもらえますか?

A:
初回相談30分9,800円(税込)です。注目!ただし、神奈川県の方は初回30分無料です。

おおまかな財産の内容をお聞きし、かかるかどうかの見当をその場でお伝えします。

「相談するほどのことかどうかわからない」という段階でも大丈夫です。

Q:土地の路線価はどこで確認できますか?

A:
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で確認できます。

ただし、路線価から最終的な評価額を計算するには各種補正が必要なため、出た数字がそのまま評価額になるわけではありません。

その他の「よくあるご質問」はこちら

まとめ:5分チェックの流れ(おさらい)

STEP 1 法定相続人の数を数える

STEP 2 基礎控除額を計算する
(3,000万円 + 600万円 × 人数)

STEP 3 相続財産の合計額と比べる

A:明らかに下回る → 原則、申告不要
B:ギリギリ前後 → 専門家に確認を(ペナルティリスクあり)
C:明らかに上回る → 申告必要。節税の余地を最大化

「5分で確認」はあくまで入り口です。

特にBゾーンの方は、専門家による正確な判断が不可欠です。

「どうせかからないだろう」は、一番危ない判断です。

まつお相続税理士事務所について

神奈川県二宮町を拠点に、相続税の申告を専門に手がけています。

「相続税がかかるかどうかだけ確認したい」という段階から、最後の申告書の提出まで、代表税理士 松尾大志が一貫して担当します。

大手法人のように担当者がコロコロ変わることはありません。

神奈川県の方限定で初回相談30分・無料

「かかるかどうかだけ知りたい」という方も、遠慮なくご連絡ください。

【対応エリア】 神奈川県全域⇒特に二宮町・大磯町・小田原市・平塚市・中井町・秦野市 および西湘周辺 (オンライン相談は全国対応)

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