神奈川県小田原市の相続税申告なら専門税理士がすべて対応|まつお相続税理士事務所
神奈川県小田原市の相続税申告
城下町の土地、山林、老舗の財産。小田原の相続には、小田原を知る税理士が必要です
監修:まつお相続税理士事務所 代表税理士 松尾大志 (神奈川県中郡二宮町/累計申告実績200件超/元TAC相続税法講師/元上場企業相続事業承継コンサル)
小田原市の相続には、他のまちと違う「難しさ」があります
江戸から続く老舗の商家。
箱根の山並みを背負った丘陵地。
相模湾に面した漁師町。
小田原市は、歴史と地形の豊かさが他のまちとは一線を画します。
そしてそれは相続という場面でも、同じことを意味します。
小田原市の相続は、財産の種類が多様で複雑になりやすい。
✅手つかずのまま残る山林・農地
✅昔から続く商店の建物と権利関係
これらは、都市部の預貯金・マンション中心の相続とは全く異なる評価の難しさを持っています。
「うちの財産、どう評価されるんだろう」という疑問を持つ方が多いのも、小田原市の特徴です。
この記事では、小田原市における相続税の特徴と、まつお相続税理士事務所がどうお役に立てるかをご説明します。
小田原市の相続──3つの数字が示す現実
① 人口減少が神奈川県平均の4倍速で進んでいます
小田原市の人口は2020年から2035年にかけて▲10.1%の減少が見込まれており、
神奈川県全体の減少率(▲2.4%)と比較して、小田原市での人口減少は大幅に大きい状況です。
小田原市の人口は1999年の200,695人をピークに減少を続け、2024年には186,326人まで落ちています。
この25年間で約1万4,000人——小さな町一つ分が消えた計算です。
人口減少と高齢化が同時に進むまちでは、相続の発生頻度が確実に高まります。
「親が元気なうちに何もしなくていいか」という考え方は、小田原では特に危険です。
② 不動産取引価格が前年比+9.61%と急上昇しています
小田原市における2024年第1四半期の不動産取引価格は、前年比+9.61%の上昇となっています。
長らく下落傾向が続いた小田原の地価は、2023年以降、
公示地価・基準地価ともに前年からわずかに上昇しており、長らく続いた下落傾向からの転換を示唆しています。
土地の価格が上がるということは、相続税の計算上の評価額も上がるということです。
「古くからある土地だから大した額にならない」という思い込みは、今の小田原では通用しなくなってきています。
③ 小田原駅前の路線価は229,000円/㎡──評価の「落差」が大きい
小田原駅周辺の地価は229,454円/㎡と市内で最も高く、2位の緑町駅の159,750円/㎡と大きな差があります。
一方、市内の路線価の平均は
✅商業地⇒222,333円/㎡
✅工業地⇒64,933円/㎡
✅林地⇒1,360円/㎡
用途によって評価額が大きく異なります。
この「評価の落差」が小田原の相続を難しくしています。
同じ小田原市内でも、駅前の商業地と山間部の山林では路線価が100倍以上の差があります。
どのエリアのどんな土地なのかを正確に把握しないと、評価が大きく狂います。
小田原市の土地評価──エリア別の特徴と注意点
小田原市の住宅地路線価の平均は坪単価26.6万円/㎡(8.1万円/㎡)で、前年比+0.8%上昇しています。
ただしこれは平均値であり、エリアによって評価額の幅は非常に大きくなります。
小田原市内のエリア別・路線価の目安
| 地区・エリア | 路線価目安(㎡あたり) | エリアの特徴 | 住所目安 |
|---|---|---|---|
| 小田原駅周辺・栄町・城山 | 15万〜23万円前後 | 商業地・マンション。市内最高値 | 神奈川県小田原市栄町周辺 |
| 南鴨宮・蓮正寺・酒匂 | 7万〜12万円前後 | 住宅地中心。利便性が高いエリア | 神奈川県小田原市酒匂周辺 |
| 国府津・鴨宮周辺 | 5万〜9万円前後 | 東海道線沿い住宅地 | 神奈川県小田原市鴨宮周辺 |
| 曽我・桑原・久野 | 2万〜5万円前後 | 丘陵・農地。梅の産地 | 神奈川県小田原市曽我周辺 |
| 山林・倍率地域(箱根方面など) | 数千円〜(倍率方式) | 山林・原野。路線価なしのエリアも | 神奈川県足柄下郡箱根町周辺 |
※上記はあくまで令和8年度の目安です。路線価は毎年改定されます。実際の評価は個別の土地状況によります。
小田原市特有の「相続の難しさ」──5つのポイント
① 山林・原野の評価は「路線価方式」が使えない
小田原市の市域は、面積の相当部分が山地・丘陵地です。
こうした土地は「倍率方式」または「宅地比準方式」という別の評価方法を使います。
また、山林の中に「宅地化できない土地」が含まれる場合、「利用価値の著しく低下した土地」として評価減ができることがあります。
適切な評価減を知らずに申告すると、山林の価格を過大に申告してしまうケースが生じます。
② 農地は「農地の納税猶予の特例」を見逃すな
曽我地区の梅農家をはじめ、小田原市には農地を持つご家庭が多くあります。
農業を引き継ぐ場合は「農地の納税猶予の特例」を使うことで、相続税の納付を猶予(事実上減免)できます。
この特例を知らずに申告すると、多額の相続税を払うことになります。
③ 老舗・商家の「事業用資産」評価の複雑さ
小田原は城下町として江戸時代から続く老舗が多いまちです。
かまぼこ・干物・梅・宿場料理など、代々受け継がれてきた店舗と在庫・設備・のれん(営業権)。
こうした事業用資産の評価と、事業承継を見据えた相続の設計は、一般的な税理士には難しい領域です。
当事務所では弁護士法人との連携をもとに、事業承継を絡めた複合的な相続にも対応できます。
④ 別荘・リゾート施設の評価
箱根の玄関口である小田原市には、別荘や保養施設を持つご家庭もあります。
別荘地の土地評価は、用途・管理状況・道路アクセスによって評価の方法が変わります。
「誰も使っていない別荘」の評価も、適切な処理が必要です。
⑤ 小田原城址周辺の「歴史的建造物・旧家」の土地
城址周辺には古くからの屋敷・旧家が残っています。
こうした土地は、形状が複雑だったり間口が狭かったりするケースがあり、不整形地補正・間口狭小補正が活用できます。
また、城址という地域特性から「景観地区」の指定を受けている場合、利用制限が評価に影響することもあります。
「小田原の土地は複雑だから、専門家に頼んだほうがいい」は、実際にその通りです。
適切な評価を行うだけで、相続税が大きく変わるケースが小田原では特に多いのです。
なぜ小田原市の相続に、まつお相続税理士事務所なのか
理由① JR東海道線で約20分──西湘エリアに最も近い専門税理士
当事務所は二宮町に事務所を置いています。JR東海道線で小田原駅から二宮駅まで約20分。
大手の相続専門法人は藤沢・横浜・東京に集中しており、小田原からはアクセスが不便です。
当事務所は西湘エリアで最も近い相続税専門事務所として、小田原市・南足柄市・箱根町・湯河原町などにお住まいの方のご相談も数多くお受けしています。
訪問対応もしていますので、「事務所まで来るのが難しい」という方もご遠慮なくご連絡ください。
理由② 相続税申告専門・累計200件超の実績
当事務所は、相続税の申告を中心に手がけています。
山林・農地・事業用資産・別荘など、財産の種類が多様な小田原の相続に対応するには、豊富な申告実績とそこから生まれる判断力が不可欠です。
「どんな補正が使えるか」「どの特例を優先すべきか」は、実務経験の積み重ねがなければ判断できません。
累計200件超の申告実績の中には、山林・農地・事業用資産を含む複合案件も多く含まれています。
理由③ 相続手続きをワンストップで解決!専門家連携がもたらす安心感
相続が発生すると、
銀行の口座凍結解除だけでなく、
不動産の相続登記(司法書士)、
遺産分割協議書の作成(行政書士)、
万が一の遺産争いの解決(弁護士)
など、多岐にわたる専門手続きが一気に押し寄せます。
当事務所では、信頼できる弁護士・司法書士・行政書士と強固に連携しています。
税務の枠を超えて各士業とワンストップでスクラムを組むため、
お客様が個別に複数の窓口を回る手間や時間的ストレスが一切ありません。
相続の出口まで見据えた総合的なサポートをお求めなら、ぜひ当事務所へご相談ください。
理由④ 担当者が最初から最後まで変わりません
大手法人では、ご相談から申告完了までの間に担当者が変わることがあります。
「先週話したことがまた一から説明になる」という経験をされた方もいるでしょう。
当事務所では、代表の松尾大志が最初のお電話から申告書の提出まで一人で一貫して担当します。
あなたの状況を一番深く理解している人間が、最後まで責任を持って動きます。
理由⑤ 「払いすぎた相続税」の還付実績があります
「前の税理士に頼んで申告は済んでいるが、本当に正しかったか不安」という方からのご相談も受けています。
土地の評価を見直した結果、過払い分を「更正の請求」で取り戻せたケースが実際にあります。
申告期限から5年以内であれば、この手続きが可能です。一度ご相談ください。
小田原市からの相談の流れ
電話・メール・Webフォームにて
「小田原の相続について相談したい」とひと言いただければOKですメールでのお問い合わせはこちらをクリック
↓
✅STEP 2 初回無料相談(30分)
財産の種類・相続人構成をお聞きし
・相続税がかかるかどうかの見当
・山林・農地・事業用資産の評価の概要
・申告スケジュールと費用の目安
をその場でお伝えします(来所・訪問・オンライン対応)
↓
✅STEP 3 資料収集・現地調査
土地の公図・測量図・農地台帳・山林の資料を収集
必要に応じて現地を訪問し、形状・利用状況を確認します
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✅STEP 4 財産評価・節税策の設計
山林・農地・事業用資産を含めた精緻な評価を実施
農地納税猶予・小規模宅地等の特例など
使える節税手段をすべて検討します
↓
✅STEP 5 遺産分割と事業承継の連携提案
誰がどの財産を引き継ぐかを、税額と事業の持続性の
両面から提案します
↓
✅STEP 6 申告書作成・提出
申告期限(10か月以内)に確実に対応します
小田原市の方からよくいただくご質問
Q.小田原市の管轄税務署はどこですか
A.小田原税務署です。
✅所在地
〒250-8511
小田原市荻窪440番地
電話:代表 0465-35-4511
✅案内図

東海道本線小田原駅 徒歩15分
小田急線小田原駅 徒歩15分
箱根登山電車小田原駅 徒歩15分
大雄山線小田原駅 徒歩15分
✅【駐車場利用可能台数】
通常期:38台(内、車椅子使用者用1台)
確定申告期:32台(内、車椅子使用者用1台)
Q.小田原市の管轄法務局はどこですか
A.横浜地方法務局 西湘二宮支局です。
✅所在地
〒259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
✅電話:0463(70)1102
✅案内図

✅交通手段
JR東海道線「二宮」駅下車,徒歩10分または神奈中バス「堂面」バス停下車,徒歩5分
✅取扱時間 午前9時00分から午後5時00分まで
Q. 曽我の梅農地を相続しました。農地の相続税はどう計算しますか?
A. 農地は「純農地」「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」の区分によって評価方法が変わります。
農業を引き継ぐ場合は「農地の納税猶予の特例」が使える可能性があります。農地を含む相続は、必ず専門家に確認してください。
Q. 老舗の商売をしている実家を相続します。何から始めればいいですか?
A. 事業用資産(建物・設備・在庫など)と、個人の財産(自宅・預貯金など)を分けて整理することが最初のステップです。
事業を誰かが引き継ぐのか、廃業するのかによって、相続税の計算や遺産分割の設計が大きく変わります。
早めにご相談いただくほど、選択肢が広がります。
Q. 小田原市にある別荘の相続はどうなりますか?
A. 別荘は「居住用」ではなく「その他の宅地」として評価されるため、小規模宅地等の特例(最大80%減額)の対象外となるケースがほとんどです。
ただし、別荘の土地の形状・接道状況によっては他の補正が使えることがあります。まずはご相談ください。
Q. 相続人の一人が箱根・湯河原など遠方に住んでいます。対応できますか?
A. 問題ありません。オンライン面談・郵送対応で全国どこの相続人とも対応できます。
小田原市内の代表の方を窓口にしていただければ、スムーズに進められます。
まつお相続税理士事務所 事務所情報
代表税理士:松尾大志 所在地:神奈川県中郡二宮町百合が丘⇒事務所概要はこちら

小田原市からのアクセス
・JR東海道線「小田原駅」→「二宮駅」(直通・約20分)
・お車の場合:国道1号線経由(小田原駅から約20分)
初回相談:神奈川の方に限り30分無料
対応業務
✅相続税申告 / 生前相談・相続税の試算
✅山林・農地・事業用資産の評価
✅農地の納税猶予の特例の適用
✅老舗・商家の事業承継を絡めた相続の設計
✅別荘・リゾート施設の評価
✅小規模宅地等の特例の適用
✅遺産分割協議書の作成サポート
✅相続税の還付(更正の請求)
✅税務調査への対応・立会
✅準確定申告
✅法人決算・法人確定申告
✅税務顧問
✅非上場株式評価
対応エリア
小田原市・南足柄市・箱根町・湯河原町・真鶴町・二宮町・大磯町・平塚市・中井町・秦野市 および西湘エリア周辺
代表税理士・松尾大志からひとこと
小田原は、私が日常的に訪れる機会が多いまちです。
駅前を歩くと、江戸時代から続く老舗の看板が目に入ります。
山の方に車を走らせると、梅や柑橘の畑が続き、その奥に手つかずの山林が広がっています。
海の方に目を向ければ、相模湾に面した漁師町の風景があります。
こんなに多様な顔を持つまちで相続が発生したとき、「全部同じ方法で評価すればいい」なんて到底言えません。
土地一つひとつの事情をきちんと見て、使える評価減と特例を積み重ねることが、小田原での相続では特に大切なことだと感じています。
「うちの財産は複雑そうで、どこに相談すればいいかわからない」という方に、ぜひ一度声をかけてもらえると嬉しいです。
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本ページの内容は執筆時点の法律・税制に基づいています。路線価・地価は毎年改定されます。個別の判断については必ず専門家にご相談ください。 著者:松尾大志 / まつお相続税理士事務所 / 神奈川県中郡二宮町百合が丘

税務署への書類提出や交渉もすべて当事務所が代行いたします。
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※営業のお電話は固くお断りいたします
※当事務所では責任を持った質の高いアドバイスをご提供するため、
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