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その相続税、払いすぎているかもしれません|神奈川の専門税理士が「更正の請求」を解説

その相続税、払いすぎているかもしれません|神奈川の専門税理士が「更正の請求」を解説

申告が終わっても取り戻せる制度を、神奈川の相続税専門税理士が実例とともに解説します

監修:松尾大志(まつお相続税理士事務所 代表・元上場企業相続コンサル・元TAC相続税法講師)
対応エリア:神奈川県二宮町・大磯町・小田原市・平塚市・中井町・秦野市ほか神奈川県の方

少し、意外な話から始めさせてください。

相続税の申告というのは、「終わったらすべて確定」ではありません。

申告書を提出して税金を納めた後でも、一定の条件のもとで「払いすぎた税金を取り戻す」ことができます。

その制度の名前は、「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」といいます。

私はこれまで累計200件以上の相続税申告に携わってきましたが、そのうちの何件かは「以前に他の税理士に頼んで申告済みだが、土地の評価が正しいか確認してほしい」というご依頼でした。そして実際に確認すると、過払いになっていたケースが複数ありました。

今回は「相続税の払いすぎ」と、それを取り戻す手順について、率直にお伝えします。

1. なぜ「払いすぎ」が起きるのか

相続税の計算において、もっとも評価が難しくて、かつ金額への影響が大きいのが「土地の評価」です。

土地には正解が一つではない評価の世界があって、使う補正の種類、適用する特例の組み合わせ、さらには現地の状況(実際に道路に面しているか、傾斜はあるか、形は整っているかなど)によって評価額が大きく変わります。

相続税の申告を毎年何十件もこなしている専門の税理士と、年に数件しか経験のない税理士では、土地評価の引き出しの数がまるで異なります。

よくある「払いすぎ」のパターンを挙げると、次のようなものがあります。

払いすぎが起きやすい主なケース

① 不整形地補正が適用されていない

土地の形が歪な場合(L字形・旗竿形・三角形など)、整形地より評価額を下げる補正をかけることができます。この補正を見落とすだけで、数百万円単位の差が出ることがあります。

② 道路への接道状況が考慮されていない

正面路線からしか出入りできない土地、奥まった場所にある土地は、評価を下げる補正が使えます。現地を見ずに公図だけで評価すると、この補正が抜け落ちます。

③ 小規模宅地等の特例が最適に使われていない

複数の土地がある場合、どの土地にどれだけ特例を使うかによって、節税効果が変わります。特例の「選択」を誤ると、本来より高い税額になることがあります。

④ 地積規模の大きな宅地の評価減が使われていない

面積の大きな土地には、それだけで評価を下げる仕組みがあります。これを見落とす税理士は少なくありません。

2. 取り戻せる制度「更正の請求」とは

更正の請求とは、一度提出した申告書の内容が過大だったと気づいた場合に、税務署に対して「税額を下げてください」と申し出る手続きのことです。

【更正の請求の期限】 申告期限から5年以内

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」ですから、申告が終わった日から起算して5年間、この手続きが使えます。

「申告から3年経っているけど、今さら遅い?」という方でも、まだ間に合う可能性があります。まずは確認することが大切です。

【更正の請求の流れ】

STEP 1 相続税申告書・土地の評価書類を入手

STEP 2 専門税理士が現地調査・資料精査を実施

STEP 3 適切な評価・特例適用で「正しい税額」を再計算

STEP 4 更正の請求書を税務署へ提出

STEP 5 税務署の審査(通常1〜3か月程度)

STEP 6 過払い分が還付される

3. 実際にあった「取り戻し」のケース

以前、神奈川県内のご相続人から「相続税の申告は2年前に終えたけれど、土地の評価が本当に正しかったのか気になっている」というご相談をいただきました。

確認してみると、申告書に使われていた土地の評価に次の問題がありました。

▶土地の一部が実際には使いにくい形状だったのに、不整形地補正がかかっていなかった
▶隣接道路の幅員が狭く、適切な評価減が適用されていなかった

評価を正しくやり直した結果、土地の評価額が数百万円下がり、相続税も大幅に減額となりました。還付加算金(利息のようなもの)もついて、ご返金となりました。

「申告後だから仕方ない」と思っていた方が、確認したことで取り戻せた典型的なケースです。

「あのとき確認しなかったら、払いすぎたままだったと思います」 というお言葉が、今も印象に残っています。

4. 「確認してみて損はない」3つの理由

理由① お金がかかるのは、実際に還付が出たときだけ

当事務所では、相続税還付の調査・分析については「還付額が出た場合の成功報酬型」でお受けすることができます。

「調査してみたが過払いはなかった」という場合でも、費用が発生しないよう設計しています(詳細はお問合せ下さい⇒メールでのお問い合わせはこちらをクリック)。

理由② 5年の期限は思ったより早く来る

「そのうち確認しよう」と思っているうちに、気づけば5年が過ぎていた、というケースは珍しくありません。

特に不動産がある相続では、今すぐ確認することをお勧めします。

理由③ 確認することで「申告が正しかった」という安心も得られる

調査の結果、過払いがなければ「適切に申告できていた」という確認にもなります。

それ自体が大きな安心材料です。

5. 「うちの申告、大丈夫かな?」と思ったら

次のどれかに当てはまる方は、一度確認することをお勧めします。

✅ 相続した財産の中に不動産(土地・建物)があった
✅ 申告をお願いした税理士が、相続税の専門家ではなかった
✅ 土地の現地調査をしないまま申告書が完成した
✅ 申告後、節税できたかどうかが気になっている
✅ 申告期限から5年以内(まだ間に合う)

一つでも当てはまれば、確認する価値があります。

6. 「相続税の還付」はまつお相続税理士事務所にご相談ください

神奈川県二宮町を拠点に、相続税申告を専門に手がけています。

土地の評価については、公図・測量図・現地調査・路線価・各種補正率を組み合わせた精緻な分析を行います。「とりあえず申告書を出しただけ」の評価とは、精度がまるで違います。

「還付が出るかどうかだけ聞きたい」という段階でも構いません。お気軽にご連絡ください。

【対応エリア】
神奈川県二宮町・大磯町・小田原市・平塚市・中井町・秦野市 および神奈川県の方
(オンライン相談は全国対応)

まとめ

▶相続税は申告後5年以内なら、過払い分を「更正の請求」で取り戻せる
▶土地の評価ミスは専門税理士でないと気づきにくい
▶現地調査なし・補正漏れ・特例の最適化不足が「払いすぎ」の三大原因
▶確認して過払いがなければ「安心」、あれば「取り戻せる」──どちらに転んでも確認する意味がある
▶申告期限から5年以内という時間制限があるため、早めの行動が重要

「うちも心当たりがある」と思ったら、まず一度ご連絡ください。

確認することに遅すぎるはありませんが、期限だけはあります。

本記事の内容は執筆時点の法律・税制に基づいています。
税制は改正されることがあります。個別の判断については必ず専門家にご相談ください。
監修:代表税理士 松尾大志 / まつお相続税理士事務所 / 神奈川県中郡二宮町
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